保健機能食品とは

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健康増進法・食品衛生法の法律により定義されている、健康食品やサプリメントなどの栄養評価に関して定められた法的に保障された食品の事です。
現在、保健機能食品は以下の2つに分類する事ができます。

☆特定保健用食品(トクホ)

身体の生理学的機能等に与える保健機能成分を含んだ食品であり、健康の維持増進及び特定の保健の用途に資するもの。

☆栄養機能食品

高齢化、食生活のみだれ等により、通常の食生活を行うことが困難な場合等に不足しがちな栄養成分の補給や補完に資するもの。

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